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就労移行支援事業所とは?
一般企業への就職をサポートする福祉サービスです
就労を希望する65歳未満の障がいのある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。身体障がい、知的障がい、精神障がいの他に発達障がいや難病の方も対象とし、手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断など就職に困難が認められる方がご利用になれます。
わたしたちは、仕事に関する知識やスキルアップと就職活動のサポート、就職後も長く働き続けられるよう職場への定着支援も行っています。
ペイフォワードてどんなところ?
あなたの希望する働き方、あなた自身の気づいていない能力や適性を見つけるために、専属の就労支援スタッフが相談を行い、あなたに合った仕事探しをサポートします。
主治医の先生やハローワーク等と連携を取りながら、あなたの就職を包括的にサポートします。
働き続けるための4+1つのSTEP
※ご本人の状態、主治医の先生の意見等により、ご希望と違ったSTEPからのスタートをご提案することがあります。
利用対象者
- 就労を希望される65 歳未満で障がい者手帳または自立支援受給者証(精神科等通院)をお持ちの方
- 精神科・心療内科に通院していて、医師の意見書や診断書をお持ちの方
- 障がい者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方
ご利用方法
就労移行支援事業所を利用するには、行政が発行する受給者証が必要です。お住まいの市区町村の窓口で、障がい福祉サービスの支給申請の手続きを行います。手続き方法が不安な場合は、ペイフォワードスタッフもご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
就労移行支援事業所の料金について
自己負担免除の方が多数です
就労移行支援の標準利用期間は24ヶ月で、数ヶ月~最長2年間ご利用することが可能です。
障がい福祉サービスの利用料金(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限とし、世帯所得に応じて負担上限額が設けられています。また利用者本人の収入状況などによって利用者負担額の軽減措置があります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。